FAQ

Q1、発明を創作した場合、手続きはどのようにすればよろしいでしょうか。

職務に関連して行った研究成果により発明を創作したときは、速やかに「発明届出書 兼 譲渡証書」に必要事項を記入し提出してください。

提出先:知的財産室 ip-adm[at]uic.osaka-u.ac.jp

    ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。

詳細はこちらをご覧ください。

Q2、発明届出書は、いつ届け出るのですか。

論文・学会発表(学会発表の予稿集(Web公開、新聞発表、表題公開等を含む)が事前に発行される場合は、予稿集発行日)、科研等研究費報告書等の公開に先立ち、届け出てください。出願前に学会やホームページで公開されると特許登録ができなくなるおそれが強くなります。充実した内容の特許明細書を作成するために、論文・学会発表等の遅くとも2ヶ月前までに届け出ることになっています。

Q3、届け出た発明は、どのような手続きで審議されますか。

発明届出書の内容をもとに、発明者、外部機関の意見を勘案して、知的財産室でその発明が職務発明であるか否か、及び、その発明に係る権利を本学が承継(本学が発明者から「特許を受ける権利」を譲り受けること)するか否かを検討し、副機構長が決定します。

Q4、大学帰属とはどういうことですか。

教職員等の創作した知的財産に係る権利を本学が承継し、大学が「特許を受ける権利」を所有することです。本学は大学帰属となった知的財産権の保護、活用を組織的に推進し、その成果を新たな研究の源泉とする知的創造サイクルの基盤構築を目指します。

Q5、承継が決定された後のプロセスを教えてください。

承継決定後は、速やかに出願の手続きを行います。本学単独で創作された、特許性・市場性に優れ、権利範囲の広い発明は、本学独自に出願し、特許の権利化を目指すとともに、企業への技術移転を積極的に行います。また、企業との共同研究で創作された発明は、企業と共同出願し、企業等での実用化等を促進・支援します。

Q6、学生の発明の取扱いを教えてください。

本学との間で雇用契約のない、教職員等以外の発明者(学生、招へい教員等)が発明を創作した場合は、同意のもとに個別に譲渡契約を締結し、本学が権利を承継することができます。本学が権利を承継した場合、補償金は教職員等に準じて支払われます。

Q7、大学が承継しないと決定した発明の扱いはどうなりますか。

本学が承継しないと決定した発明に係る権利は創作した教職員等に帰属します。

Q8、大学が管理する知的財産にはどのようなものがありますか。

研究成果としての知的財産には、発明、考案、意匠、植物品種、回路配置、プログラム著作物、データベース著作物、ノウハウがあります。

Q9、共同研究・受託研究で生まれた発明はどのように取扱われますか。

教職員等の創作した発明に係る権利は原則として本学に帰属します。教職員等と共同研究相手方との共同発明に基づく権利は本学と共同研究相手方との共有となります。共同発明を特許出願する場合は、協議の上、本学と相手方との間で共同出願契約を結び共同出願を行います。なお、受託研究から創作された発明は、個々の契約に基づいて取扱います。

Q10、共同研究・受託研究相手方は発明の独占的な実施ができますか。

共同研究・受託研究相手方が希望する場合には、相手方又は相手方の指定する機関に対して、原則として出願後の一定期間の範囲内で共同研究・受託研究成果の独占的な実施権許諾や又は専用実施権の設定にも応じることができます。期間については、別途協議により更新できます。

Q11、共同研究・受託研究による発明の権利を相手方に譲渡できますか。

譲渡を希望される場合は、対価を協議の上、譲渡契約によって本学の持分を譲渡することがあります。

Q12、知的財産は全て届け出るのですか。

職務に関連して行った研究成果が知的財産に該当する可能性があるときは届け出てください。考案、意匠、及び植物品種については、発明と同様に創作したときに、また、回路配置、プログラム著作物、データベース著作物、及びノウハウについては、公表又は学外に移転するときに、それぞれ届け出てください。

Q13、兼業先での発明は届け出る必要がありますか。

兼業先での発明であっても、教職員の職務に関連している場合は職務発明に該当するため、遅くとも希望する出願日等の2ヶ月前までに発明届出書を提出してください。

Q14、特許等について相談したいのですが。

お問合せフォームからご相談ください。

Q15、特許の活用はどのように進められますか。

本学が出願した発明の活用に関しては、本学独自及び外部技術移転機関を介したライセンス活動によって当該発明の企業等での実用化を目指します。また、当該発明を企業との共同研究へ結びつけ、改良発明等の創作を促して当該企業での実用化を支援します。さらに、当該発明を本学発ベンチャーの創作等に活用する場合も含めて、多面的な技術移転を推進します。

Q16、特許ライセンスの基本的な考え方はどうなっていますか。

特許権のライセンスは、発明が企業等で最大限活用されることを第一義とし、企業等の開発戦略も勘案し最も相応しい許諾条件を協議します。特定の企業等での活用が見込まれるものは独占的な実施許諾や権利譲渡の道もあります。この場合は、発明の死蔵を避けるために、一定の条件を付すことにしています。また、多くの企業等での活用が見込めるような汎用性のある発明等は非独占的な実施許諾が相応しいと考えられます。

Q17、講義教材の著作権についての取り扱いはどこですか。

本学では、講義教材やe-ラーニング教材の著作権、及びこれらに対する取扱いについては各部局でご判断・ご対応をお願いしております。

Q18、研究成果有体物を移転する場合は全て届け出るのですか。

研究成果有体物には、試薬、材料、試料、試作品、モデル品、実験装置等があります。研究成果有体物を外部機関へ有償で移転するときは、知的財産室にご相談ください。詳細は「研究成果有体物(マテリアル)関連」をご覧ください。

Q19、秘密保持契約の署名者には誰がなるべきですか。

本学署名者は、教授職以上にある方が望ましいですが、研究当事者でも可能です。外部機関署名者は、部長職以上にある方が望ましいですが、研究当事者でも可能です。 詳細は「秘密保持契約書の署名者について(通知)」をご覧ください(学内専用)。

  • ただし、未公開の特許を開示する際に結ぶ秘密保持契約については、別様式 で学長名での締結となりますので、必ず知的財産室にご相談ください。