大阪大学の発明の取り扱い
教職員等の発明の取り扱い
教職員等が職務上の研究成果に基づいて知的財産を創作した場合は、発明者の「特許を受ける権利」は原則的に本学が承継(予約承継)し、本学に帰属します。
- 【参照】「大阪大学発明規程」
教職員等以外の発明者の発明の取り扱い
本学との間で雇用契約のない、教職員等以外の発明者(学生、招へい教員など)が発明を創作した場合は、同意のもとに個別に譲渡契約を締結し、本学が権利を承継することができます。本学が権利を承継した場合、補償金は教職員等に準じて支払われます。
- 【参照】「大阪大学知的財産ポリシー」
発明等の承継・判定基準について
特許性・権利の強さと、市場性・活用発展性の二面について総合評価を実施し、一定の評価を得たものを承継し、当該評価を得ることができなかったものは非承継とします。
評価にあたっては、評価等を委託する外部機関による評価を参考とし、共創機構が判断します。
詳しくは、以下をご確認ください。
- 【参照】「発明等の承継・判定基準等について」
※特許出願等の進め方はこちらをご確認ください。
お問い合わせ先
共創機構イノベーション戦略部門知的財産室
発明相談
ipm[at]uic.osaka-u.ac.jp
- メールアドレスの[at]は@に変換してください。
発明届出書の提出等、事務手続きに関するお問合せ
ip-adm[at]uic.osaka-u.ac.jp
- メールアドレスの[at]は@に変換してください。