特許出願等の進め方
大阪大学で取り扱う主な知的財産等
発明
特許法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。
手続きの流れはこちら
意匠
意匠法では、「物品(部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています。
手続きの流れはこちら
プログラム著作物
プログラム、データベース等が該当します。
手続きの流れはこちら
ノウハウ
技術情報、ノウハウ、研究成果として生みだされたもののうち財産的価値のあるものをいいます。
手続きの流れはこちら
研究成果有体物
試薬、材料、試料、実験動物、試作品、モデル品、実験装置並びに各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等のうち学術的・財産的価値のあるものをいいます。
手続きの流れはこちら
臨床研究データ
臨床研究等により得られたデータその他の記録等並びに当該臨床研究等に基づき創作した全ての資料その他一切の学術及び産業上財産的価値のあるもの(発明規程または研究成果有体物規程で適用されるもの以外)をいいます。
手続きの流れはこちら
特許出願の流れ
研究成果により発明が生まれたときは、発明届出書の提出が必要です。その後、技術移転機関にて先行技術調査を行い(単独出願、非営利共願)、面談を行います。その後、特許性・権利の強さ、市場性・活用発展性に基づき、特許を受ける権利を承継するか否かを審議します。
- 発明届を受付後、特許出願までに少なくとも2ヶ月程度かかりますのでお早めにご相談ください。
発明の創出~特許出願の流れ

【参照】マーケティング機関:テックマネッジ株式会社
国内出願~国際出願等
国内出願より1年以内にPCT国際出願することが可能です。その間に得られたデータについては、実施例としてPCT国際出願に追加することができます。国際公開後、最初の出願から30カ月以内に、実際に権利を取得したい国に各国移行し、各国における特許要件を満たせば、特許が登録されます。
国内出願以降、研究を継続し、発明が進展して新たなデータが得られた等の場合、ご相談ください。

「発明の名称」記載箇所の上にあるプルダウンより「第5条(発明、考案、意匠、品種)」をお選びください。
論文発表と特許出願について
特許取得の要件の一つに「新規性 (出願時に公知になっていないこと) 」があります。
特許出願前に学会予稿集や論文で発表した場合、その発明は新規性を喪失したこととなり、各国の特許法によっては特許が認められないことがありますので十分ご注意ください。
詳しくは、下記をご確認ください。
【参照】「論文発表会前の特許出願及び論文発表会の非公開化の徹底について」
意匠出願の流れ
研究成果により意匠を創作した場合は、発明届出書の提出が必要です。その後、面談を行い、権利を承継するか否かを審議します。
意匠の創作~意匠登録出願の流れ

これまでの意匠法では、保護対象は「物品」に限られ、不動産や固体以外のものなど「物品」でないものは保護されませんでしたが、意匠法改正により保護対象が拡大され、「画像」「建築物」、「内装」のデザインについても登録できるようになりました。
【参照】「発明届出書 兼 譲渡証書 Excel版」
「発明の名称」記載箇所の上にあるプルダウンより「第5条(発明、考案、意匠、品種)」をお選びください。
プログラム著作物手続きの流れ
プログラム著作物等(プログラムの著作物、データベースの著作物及び半導体集積回路の回路配置をいう。)を研究室のHP等に掲載する場合は、非営利目的に限定して、公表又は無償でライセンスする場合に限り、大学に届け出る必要はありません。
ただし、公表等行うときは、学外者において営利目的で使用されることを防止し、かつ許諾の機会を逸することが無いよう、以下の管理方法を推奨します。
(1)ユーザー登録時にIDとパスワードを発行し管理する。
(2)公表する研究室のHP等に、商用目的での使用(非営利機関における営利機関との研究・事業を含む)を禁ずることを明記する。
なお、学外機関等への使用許諾の場合において、非営利機関等における非営利目的(無償)であっても相手方が契約(押印)を求める場合には、知的財産室までご相談下さい。

【参照】「発明届出書 兼 譲渡証書 Excel版」
「発明の名称」記載箇所の上にあるプルダウンより「第14条(プログラム著作物等、ノウハウ)」をお選びください。
ノウハウ手続きの流れ
学外への移転、許諾が必要な場合は、届出が必要です。
【参照】「発明届出書 兼 譲渡証書 Excel版」
「発明の名称」記載箇所の上にあるプルダウンより「第14条(プログラム著作物等、ノウハウ)」をお選びください。
上記において発明届を作成される際、必ず下記をご確認ください。
「大阪大学発明規程」
「発明等の承継・判定基準等について」
お問合せ先
共創機構イノベーション戦略部門知的財産室
発明相談
ipm[at]uic.osaka-u.ac.jp
- メールアドレスの[at]は@に変換してください。
発明届出書の提出等、事務手続きに関するお問合せ
ip-adm[at]uic.osaka-u.ac.jp
- メールアドレスの[at]は@に変換してください。